著作権と特許権の相続について
写真、楽曲、絵画、小説などの被相続人の
著作物に関する権利(著作権です)は、相続財産です。
さらに特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの工業所有権も相続財産です。
ちなみに、出願手続き中の権利、発明直後や
開発直後でまだ出願していない権利も相続可能です。
しかし、出願前の商標権は相続財産に含みません。
そして著作権や特許権は、存続期間があります。
目次
著作権の相続について
著作権は、著作物を制作した時点で自動的に権利が発生します。
しかし、著作権の移転は、文化庁に著作権登録を申請して
著作権登録原簿に掲載する必要があります。
つまり、第3者に対抗できないです。
相続人同士の話し合いが上手くいくと、
移転登録や届出などの法律上の手続きは特に必要ないです。
著作権の相続は、相続人の相続人が分割相続する場合を除いて、
移転登録による法律上の手続きが特に必要ないです。
しかし、民法や家事事件手続法の改正で相続の効力が見直しがありました。
著作権法77条によって、2019年07月01日以降の遺産分割や相続分の指定などの相続による
法定相続人を超える部分に関する著作権移転は、移転登録をする必要があります。
贈与や相続人が複数の場合は、著作権登録制度による移転登録をしないと、
第3者に対抗できなくなります。
●家事事件手続法は、家庭裁判所が管轄する家事審判事件及び
家事調停の手続について定めた法律です。
特許権の相続について
工業所有権は、特許法98条によって相続による権利移転の登録する必要がないです。
しかし、相続があっと事を特許庁長官に対して遅滞なく届出する必要があります。
そして工業所有権は、権利を分割して相続する事や許攸相続ができます。
ちなみに、分割移転ができない場合もあります。
分割移転できない時は、全部の権利を同じ相続人が承継します。
著作権と特許権の相続について
相続手続きで登録原簿への登録をする場合は、手続きに必要な費用があります。
①工業所有権の権利の移転登録(相続です)は、1件につき3000円です。
②著作権の移転登録は、1件につき1万8000円です。
しかし、権利の内容や登録件数によって、提出する必要書類や登録費用などが異なります。
知的所有権を相続した場合は、登録の有無も含めて文化庁や特許庁に問い合わせましょう。
相続による移転登録の手続きは、相続本人でもできます。
しかし、弁理士の専門家に依頼した方が安全性が高いです。
相続する権利の存続期間で事前に調査が必要なモノがあるからです。
知的所有権は、法律で存続期間が決められています。
つまり、影響うに権利が続く事ではないです。
①著作権は、創作日から原則著作者の死後70年です(映画は公表後70年です)。
②特許権は、出願日から20年です(5年限度の延長登録ができる場合もあります)。
2007年04月01日〜2020年03月31日までの出願は、設定登録日から最長20年です。
③実用新案権は、出願日から10年です。
④意匠権は、出願日から25年です。
⑤商標権は、出願日から10年です(更新可能です)。