音楽の著作権について

平成時代になると、お笑い芸人が一線を立つようになりました。

テレビや映画だけではなく、インターネットからも大スターが誕生した年です。

現在も音楽に関わる仕事は、大人気です。

そして歌手は、芸能界の王道です。

つまり、多くの子ども達の憧れで有名です。

特に紅白歌合戦に出演したい歌手やアイドルだけではなく、

俳優やお笑い芸人も目標にしている人が多いジャンルです。

目次

音楽の著作権について

芸能事務所は、音楽出版社を所有している事があります。

そして音楽出版社は、音楽を作った作詞家や

作曲家などが持つ著作権を譲り受けて管理を行う会社です。

つまり、作詞家・作曲家の代わりに音楽を使いたい人に必要な許可を直接与えたり、

対価である使用料を集金したりします。

さらに多くの音楽出版社は、音楽著作権の管理を専門とする

日本音楽著作権協会(JASRACです)などの団体に所属しています。

 

日本音楽著作権協会は、放送局や全国のカラオケ店などから集金を代行しています。

ちなみに音楽出版社は、音楽の利用者から集めた著作権使用料を

作詞家や作曲家へ受け渡しています。

さらに音楽出版社は、曲の宣伝であるプロモーション(広告です)も行います。

基本的にCDによる自社商品の宣伝が多いです。

テレビ、ラジオ、カラオケ、BGMなどに曲を使用してもらう為に広告宣伝をします。

つまり、カラオケやテレビドラマに利用されている音楽は

音楽出版社の活動によって成立しています。

芸能界と音楽業界について

音楽の著作権は、曲を歌った芸能人や芸能事務所が所有していません。

著作権は、常に曲を作った作詞家や作曲家です。

芸能人や芸能事務所は、著作隣接権の中のレコード製作者の権利(原盤権です)、

実演家の権利(実演家人格権と財産権です)です。

●原盤権は、マスターデータの制作費を負担した音楽会社が保有しています。

●実演家人格権は、歌手や演奏家などが精神的に傷つけられないように保護する権利です。

●財産権は、経済的に損をしないように保護する権利です。

 

著作隣接権は、作品を世の中に広めるのに

重要な役割を担った企業や人に与えられる権利です。

さらに音楽出版社は、音楽会社のように芸能事務所に所属している

歌手のレコーディングを行って、CDの元であるマスターデータを作る事があります。

つまり、原盤です(音楽の源泉です)。

作詞や作曲をしただけでは、音楽が世の中に広まりにくいです。

しかし、人気歌手の歌声を録音した原盤(音源です)は、多くの人の耳に届きやすいです。

つまり、原盤を製作する為に資金を提供した芸能事務所は、

著作隣接権の中のレコード製作者の権利が生じます。

 

歌い方の表現に工夫した歌手(実演家です)は、著作隣接権の中の実演家の権利が生じます。

つまり、レコード製作者の権利と実演家の権利は、

作品を世の中に広める活動に貢献した事に対する権利です。

無断でCDをコピーしたり、ライブ映像をSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービスです)

などに投稿する事はできません。

芸能事務所と音楽について

制作者と実演家による著作隣接権は、作詞家や作曲家が持つ著作権と比較すると、

あまり知られていない権利の1つです。

競争が激しい芸能界は、芸能人の権利を守る為の団体が多いです。

芸能界は権利が侵害された時、お互いに助け合いや協力する事があります。

芸能事務所を中心に多くの実演家の権利を守ってきました。

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