知的財産権について

熊本県の大人気キャラクターであるくまモンは、

日本各地のご当地キャラクターの中で全国好感度ランキング第1位を受賞しました。

2011年、ゆるキャラグランプリで第1位を受賞しました。

新語・流行語大賞に選出されました。

そして、全国に流通している多くのくまモン関連商品が年々売上高を更新しています。

2018年、くまモン経済圏が1500億円の経済規模を超えました。

つまり、大企業と同等の年間売上高に匹敵します。

目次

知的財産権について

知的財産権は、財産的価値がある情報の権利です。

商標登録をすると、キャラクターの利用に関するコントロールを得る事ができます。

そして、キャラクターのイメージを損なう商品・サービスに利用される事も防ぐ事が可能です。

つまり、キャラクターを知的財産として登録すると、

コントロールや利用を拡大する事ができます。

 

キャラクターの利用は、基本的に無料です。

しかし、企業が申請して熊本県庁が許諾を受けた後に

キャラクターを利用した商品の製造や販売ができます。

つまり、無料であるにも関わらず、企業は勝手にくまモンを使用できないです。

キャラクターは、著作権と商用権によって保護される知的財産です。

知的財産の場合は、利用する為に権利者の許諾を得る事が法律で明記されています。

 

キャラクター経済圏は、海外展開ができます。

海外の商標登録は、知的財産を保護する為の国際組織である

WIPO(世界知的所有権機関です)によって管理されています。

登録の手続きは、各国のルールが異なります。

ちなみに海外利用の場合は、有料です。

具体例は、くまモンです。

2012年、くまモン関連商品の売上高は200億円の経済規模を超えました。

2013年、くまモン関連商品の売上高は400億円の経済規模を超えました。

2014年、くまモン関連商品の売上高は600億円の経済規模を超えました。

2015年、くまモン関連商品の売上高は1000億円の経済規模を超えました。

2016年、くまモン関連商品の売上高は1200億円の経済規模を超えました。

2017年、くまモン関連商品の売上高は1400億円の経済規模を超えました。

2018年、くまモン関連商品の売上高は1500億円の経済規模を超えました。

キャラクターの権利について

①著作権

作品(著作物です)に財産としての価値がある事に着目して、無断で利用できない権利です。

具体例は、くまモンです。

くまモンは、デザイナーとして活動している水野学さんが著作権利者です。

しかし、水野さんから権利を譲り渡して貰う事で、

実際は熊本県の熊本県庁が著作権利者になります。

 

②著作者人格権

著作者から別の人に譲り渡すことができない権利です。

作品が作り手(著作者です)の内面を表現したモノである事に着目して、

作品を利用する時に作り手の作品に対する気持ちや思いを大切にする権利です。

 

③同一性保持権

著作者人格権の1種です。

勝手に著作物の内容を変えられない権利です。

 

③商標権

商品・サービスの使用する商標に対する独占排他権です。

商標は、自社の商品やサービスを他社のモノと識別する為に使用されます。

商標の出願時は、他社が商標を使えないようにする工夫が必要です。

基本的に商品名の文字、イラストの図形などが多いです。

具体例は、くまモンです。

両方が登録されています。

つまり、くまモンの言葉やイラストなどを企業が無断で利用できません。

利用する場合は、熊本県庁に商標利用の申請を行って許諾を得る必要があります。

 

商標権は、主に出所表示機能(権利者が許可した商品・サービスを表示する事です)、

宣伝広告機能(キャラクターの人気によって商品・サービス自体に知名度が向上する事です)、

品質保証機能(権利者のルールに沿った商品・サービスを表示する事です)があります。

しかし、同じ商標のに関して複数の人が登録をしようとした場合は、

原則として先に特許庁へ出願した人が優先されます。

つまり、商標権はブランドのシンボルとして使用する事を禁止する権利です。

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