副業で確定申告する方法
21世紀、日本は失われた20年、30年、日本は不景気から脱出していません。
そして会社及び法人は、株主価値の最大化で人件費のカットが増加しました。
特に上場企業です(下請け企業は、さらに厳しいです)。
手取りが増えにくい日本社会の構造は、金融リテラシーの欠格が大きいです。
さらにサラリーマン(会社員です)は、給与と副業を通じて生活をしていく人が増えています。
しかし、副業で得た収益に対する税金の知識があまり分かっていない人が多いのも現状です。
ちなみに金融リテラシーは、財務的知識です。
目次
副業で確定申告する方法について
1年間の副業所得金額が20万円を超えている場合、給与額2000万円以上の場合、
複数の給与額を得ている場合などは、確定申告が必要です。
そして確定申告は、日本の租税に関する申告手続きです。
さらに一般的な会社員は、勤務先が年末調整によって所得税を精算してくれるので、
原則的に確定申告の必要がないです。
ちなみに1年間の副業所得額が20万円以上の場合は、
確定申告して税金が戻ってくる事もあります(還付申告です)。
確定申告は、前年の01月01日〜前年の12月31日までの1年間に生じた所得に関して、
翌年の02月16日〜翌年の03月15日までに税務署に提出します。
そして所得税は、所得に課税されます(収入-経費=所得です)。
さらに所得基礎除額は、48万円(2400万円以下です)、
32万円(2400万円超〜2450万円以下です)、
16万円(2450万円超〜2500万円以下です)、0万円(2500万円超です)です。
確定申告書は、源泉徴収票が必要です。
基本的に年末調整は、会社側から貰えます。
サラリーマンは、源泉徴収票を利用して確定申告書を作成します。
①給与所得の源泉徴収票の支払金額を
確定申告書の収入金額等の欄に記入します。
②給与所得の源泉徴収票の給与所得控除後の金額を
確定申告書の所得金額の欄に記入します。
その後、必要経費を引いた所得金額を記入します。
その他、必要な項目を記入して税務署に提出します。
会社にバレにくい副業について
副業をしている事を会社に知られないようにする為には、
確定申告書の給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の微収方法の選択で
自分で納付する項目を記入します。
①65歳未満は、給与所得以外の所得に対する住民税の徴収方法の
特別徴収(給与から差引きです)や普通微収(自分で納付です)のどちらか選択できます。
②65歳以上は、給与所得と公的年金等に係る雑所得以外の所得に対する住民税の徴収方法の
特別徴収(給与から差引きです)や普通微収(自分で納付です)のどちらか選択できます。
会社が従業員(スタッフです)に代わって住民税を納付する
特別徴収から普通微収に変更できます。
つまり、自分で住民税を納付する事です。
会社は、給与以外の収入がある事を基本的に知らされる事がないです。
しかし、会社の就業規則で副業禁止の場合は、懲戒処分の可能性があります。
大きなリスクが生じるので、副業が可能な会社に就職や転職する方が良いです。
主な副業の経費について
①水道光熱費
オフィスの電気料金、自宅の仕事用電気料金が有名です。
②消耗品費
プリンター、プリンターのインク代、10万円以下のパソコンが有名です。
ちなみに10万円以上のモノは、減価償却資産になります。
③通信費
Wi-Fi料金、インターネットのプロバイダー料金が有名です。
④雑費
商品購入費、セミナーの参加費が有名です。
⑤旅費交通費
駐車場代金、宿泊費が有名です。