合同会社の基礎知識

ジョイントベンチャー(複数の企業がお互いに出資して新しい会社を設立する事業です)や

中小企業の連携(個性的な技術力がある中小企業が集まる事です)などの要望で

合同会社を設立される事が多いです。

さらに、株式会社(株式資金調達をして経営する法人格です)よりもコスト減で設立できます。

特に設立期間が短く、費用も少ないです。

目次

合同会社の基礎知識について

合同会社は、出資者と経営者が同一である会社形態です。

別名はLimited Liability Company、LLCです。

設立まで10日間程度です。

登録免許税は、資本金の額の7/1000です(6万円以下の場合は、6万円です)。

定款認証費用は、不要です。

ちなみに定款は、基本規約です。

 

出資者の会社債権者に対する責任は、会社への出資を最大限(有限責任です)として

構成員(出資者です)は人的関係を持つ少数で構成されています。

つまり、全員が経営に関与する事ができる会社組織です。

 

LLCは会社の目的、社員の氏名と住所、商号、社員全員が有限責任です。

各自の出資額等を記載した定款を作成して、出資額を降り込んで登記する事で設立できます。

組織経営は、主に4つあります。

①退社は、やむを得ない理由があればいつでもできます。

②持分の譲渡は、業務執行役員は社員全員の承諾が

非常務執行役員は業務執行役員の承諾が必要です。

③定款変更は、原則として社員全員の同意が必要です。

④持分の払戻しは、出資価額減少手続きが必要です。

合同会社の特徴について

①法人格があります。

信用性が高いです。

 

②内部自治の柔軟性が高いです。

経営がしやすいです。

しかし、構成員課税の適用はありません(法人課税です)。

 

③人的会社です。

有限責任があります。

リスクが少ないです。

 

④労務出資が認められないです。

 

⑤定款変更ができます。

定款に別段の定めがある場合を除いて、総社員の同意が必要です。

 

⑥決算公表の義務がないです。

 

⑦利益配分の自由度があります。

合同会社の設立について

①社員を決定します。

②社員による定款を作成します。

③出資金の払い込みや現金出資の給付をします。

④設立登記の申請をします。

⑤設立

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