裁判について

民事裁判は、書面主義が一般的です。

原告と被告のそれぞれが主張書面を裁判所に提出して、陳述する口頭弁論をします。

特に文章の場合は、主張内容を正確に記述する事ができます。

途中で異動によって交代する可能性がある裁判官を含めて、当事者双方、

代理人による弁護士などもいつでも読解する事が可能です。

つまり、同じ事件でも別の裁判所の裁判官が起訴記録を読むので

書面で主張がされている書面主義が有利に働きます。

目次

裁判について

裁判は、社会関係における利害の衝突や紛争を解決及び調整する為に、

一定の権威を持つ第3者が下す拘束力がある判定です。

 

①民事裁判

基本的にお金の支払いを求める私人(市民です)同士の争いです。

訴えを提起する原告者、訴えを提起される被告者がいます。

つまり、二当事者対立の原則です。

審理は、裁判官が判定をします。

 

②刑事裁判

犯罪と刑罰を審理します。

検察官が罪を犯したと疑う被害者(容疑者です)を刑事裁判の被告人として起訴します。

起訴された被告人が有罪かどうかを判断する手続きに入ります。

有罪又は無題の判決を行います。

有罪の場合は、裁判官の審理によって刑罰を科します。

裁判で比較的多い民事裁判について

本人が代理人をつけずに自分で訴訟活動を行う本人訴訟ができます。

しかし、専門性が高い法の適用は法廷です。

つまり、弁護士を立てずに訴訟を行う事が簡単ではないです。

法の担い手は、高度な専門性が求められるからです。

民事訴訟法は、当事者が自分の訴訟活動を代理人に委ねる場合に、

弁護士である事が必要です(弁護士代理の原則です)。

 

民事訴訟は、誰でも自由に訴訟を起こす事ができます。

刑事事件の場合は、公益の代表者である検察官が

訴をするしないの権限を原則的に独占しています。

つまり、二重起訴の禁止です。

同一当事者間で同じ事件に関して、無駄な訴訟が重ねて引き起こらないようにする為です。

過去に既に判決で確定している事に対して、再度蒸し返しの訴えを提起する場合は、

確定判決の効力(既に判断をした拘束力としての既判力です)によって、

同一の訴訟が退けられる仕組みです。

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