公社債の税金について
金融所得課税の一体化によって、株式や公社債の税制が変わりました。
以前は、金融商品に関する税制が分かりにくい仕組みでした。
しかし税制改革により、シンプルな構造にチェンジしました。
資金調達をスムーズに行えるように安全性が高い債券があります。
公社債を利用して、ライフスタイルに組み込んでいく事も可能です。
目次
公社債の税金について
公社債の利子は、原則として税率20.315%の源泉分離課税が適用されます。
障害者などの場合は、利子非課税制度を利用できます。
これは、額面350万円までの公社債の利子が非課税になります。
そして所定の手続きを行う事によって、使用する事ができる制度です。
ちなみに円表示国内発行の利付国債や公募地方債の利子は、
マル優を利用する事によって額面350万円までの利子が非課税になります(別枠です)。
2016年(平成28年です)01月以降、一定の公社債等の利子、償還差損益、
譲渡損益の課税方式は申告分離課税になります。
上場株式等の譲渡損益や配当などの通算が認可されました。
●源泉分離課税…確定申告が必要がない形態です。
●申告分離課税…確定申告が必要な形態です。
●利子非課税制度…規定範囲内に適している障害者などの人が、
貯蓄の元本の合計額が350万円までの利子が非課税になる制度です(貯蓄の利子等です)。
割引債の割引国債などは、発行時に税率18.378%の源泉分離課税が適用されます。
ちなみに、個人投資家の場合です。
公社債の売買費用について
証券会社は、金融商品取引法の規定によって、
登録された金融商品取引業者、株式や公社債などの有価証券の販売や勧誘等を行っていて、
有価証券の発行や流通などをしています。
公社債の売買は、2種類に分類されます。
●取引所外取引(店頭取引です)…証券会社の店頭で投資家と証券会社が取引を行います。
取引価格に必要な費用が含まれています。
そして個別に行う相対取引なので、取引価格は統一化されていません。
目安としては、複数の証券会社から公社債の実勢価格を反映した気配ねの報告を受けて、
店頭気配情報を発表しています。
●取引所内取引…証券会社を通じて金融商品取引所に注文して取引を行います。
取引価格と売買委託手数料が必要です。
既発債券の取引は、原則として経過利子の受払いが発生します。
経過利子は、公社債の売り手が直前の利払日から受渡日まで持っていた間の利子は、
次の利払日に買い手が受け取ります。
これは、購入時に支払って、売却時に受け取ります。
金融商品取引所に上場されていない債券(非上場債券です)は、
全ての店頭取引によって売買されます。
そして融商品取引所に上場されている債券(上場債券です)は、
取引所内取引や店頭取引で売買できます。
●新発債券…手数料が不要で購入できます。
●既発債券…取引形態によって売買委託手数料が必要です。
その他の公社債関連について
公社債を購入後、各金融機関の保護預りになります。
●保護預り…公社債を安全に保管できる事、
利子の受け取りや償還日の通知などのサービスを受ける事ができます。
保護預りの手数料は、金融機関によって変わります。
そして確認書類等は、定期的に『取引残高報告書』等が送付されます。
2008年(平成20年です)01月以降、マル優などの税制優遇措置は、
振替債のみ適用されています。
●途中償還…満期日前に償還が行われるモノです。
適用後は、利子が支払われません。
そして主に2種類に分類されます。
●抽選償還…償還する債券を抽選で決める方式です。
当選番号が、通常償還日の1ヶ月前に新聞紙面上に掲載されます。
金融機関の保護預りなどを利用すると通知等を受け取る事ができます。
●任意償還…発行体が任意で決める方式です。
当初の償還までの期間によって変わります。
基本的には、額面よりも高く設定されています。