再診料について

初診料の点数(291点です)は、全国の医療機関で同じ設定をされています。

しかし、再診料は異なります。

そして、2022年度の診療報酬改定で新設されたオンライン診察料が廃止されました。

さらに、情報通信機器を用いた再診を行った場合の評価が新設されました。

医療機関の病床(入院ベッドです)数は、医療機関によって様々です。

100床以下〜1000床以上の幅があります。

ちなみにオンライン診察料は、スマートフォン・タブレット・パソコンなどを使用して、

自宅にいながら医師の診察や薬の処方を受ける事ができる診療です。

目次

再診料について

再診料は、1度医療機関を受診した患者さんが

同じ病気や症状の継続で再度来院した際に発生する診療費用です。

つまり、患者さんが医療機関を2回以上受診した際に発生する料金です。

そして再診料は、規模の大きな医療機関とその他の医療機関によって異なります。

さらに診療報酬上、再診料は再診料と外来再診料に分類されます。

●診療報酬は、医療機関が提供する保険診療サービスに対して支払われる対価です。

 

再診料は、75点です。

情報通信機器は、75点です。

2つ目の診療科は、38点です(同一日、他の傷病、別の診療科、保険医です)。

算定の原則は、第2診以後診察の都度算定です。

 

医療機関の病床数は、病床数が200床未満の医療機関が再診を行った場合に、

再診料が75点(情報通信機器を用いた場合は、75点です)を

200床以上の医療機関(主に大学病院です)で再診料ではなく、

外来診療料が76点(情報通信機器を用いた場合は、75点です)を算定します。

ちなみに200床は、一般病床の病床数の基準値です。

大学病院は、一般病床が200床以上の医療機関です。

外来診療料について

外来診療料は、簡単な検査や処置の料金が含まれています。

具体例は、尿検査です(26点です)。

大学病院の場合は、26点分が外来診療料75点に含まれます。

しかし、大学病院以外の医療機関は、再診料が75点に含まれないです。

つまり、別途患者さんに請求されます。

 

一般的に大学病院を受診した場合は、医療費が安く済みます。

再診の場合に算定できる外来診療料は、実質的に低く設定されているからです。

つまり、厚生労働省の医療政策が関係しています。

そして大学病院は、専門的な治療が必要な患者さんを診療します。

さらに大学病院以外の医療機関は、再診の患者さん(比較的病状が安定している状態です)を

診療する事を日本政府が推奨されています。

 

結果的に、大学病院が再診の患者さんを診する場合は、1種のペネルティーとして

診療報酬の点数を低く設定しています。

大学病院は、再診の患者さんを別の医療機関に紹介して、

主に初診の患者さんを診療する事が可能になりました。

●初診料は、病気や怪我で医療機関を初めて受診した際に、

基本的な問診・診察・検査・検査などの費用として発生する料金です。

再診療・外来診察料の点数について

年齢や受診した時間帯に応じた加算が設定されています。

初診料よりも点数が少し低いです。

 

①再診療の場合

大学病院は、75点です。

大学病院以外は、75点です。

情報通信機器の使用の場合は、75点です。

妥結率が低い場合は、55点です。

同一日2科目の場合は、38点です。

同一日2科目・妥結率が低い場合は、28点です。

 

②外来再診療の場合

大学病院は、76点です。

大学病院以外は、75点です。

情報通信機器の使用の場合は、75点です。

紹介がない場合は、56点です。

妥結率が低い場合は、56点です。

同一日2科目の場合は、38点です。

同一日2科目・妥結率が低い場合は、28点です。

同一日2科目・紹介がない場合は、28点です。

 

③6歳以上

夜間早朝等加算は、+50点です。

診療時間内は、0円です。

時間外加算は、+65点です。

休日加算は、+190点です。

深夜加算は、+420点です。

 

④6歳未満

夜間早朝等加算は、+50点です。

診療時間内は、+38点です(時間外加算・休日加算・深夜加算を

算定する場合は、算定できないです)。

時間外加算は、+135点です。

休日加算は、+260点です。

深夜加算は、+590点です。

小児科標榜医療機関の時間外等加算の特例は、夜間が135点・休日が260点・深夜:590点です。

ちなみに夜間は、18時から翌朝8時です(深夜を除きます)。

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