振替休日と代休について

振替休日と代休は、混乱してしまう人が多いです。

言葉の意味合いが同じような感覚に聞こえるからです。

しかし、2つの言葉は明確に意味が異なります。

そして、予め休日を休日でなくした結果が振替休日です。

さらに、休日労働をした結果が代休です。

ちなみに、振替休日や代休に設定された日は労働日ではないので、

労働日にだけ取得できる年次有給休暇は取得できません。

目次

振替休日について

振替休日は、休日にどうしても出勤してもらう必要がある場合に、

日の代わりにあらかじめ指定する休日です。

 

休日を指定する事で労働の義務がない休日と

労働を義務付けられた労働日を交換する事ができます。

つまり、本来の休日が労働日になって指定日が本来の労働日が休日になる事です。

休日が労働日になるので、休日出勤の概念がなくなります。

休日労働に関する割増賃金が不要になります。

 

①休日の振替を行う為のポイント

●就業規則に休日の振替ができる旨の規定を設ける事です。

●原則的に同一週内や4週間内(4週4休日制の場合です)で

振り返られた日以降できる限り近接している日を振替日に特定する事です。

●振替実施日の少なくとも前日まで、振替日を指定の上で労働者に通知する事です。

●同一週内に振替日を特定できない場合で、当該週の労働時間が

法定労働時間を超える時は、時間外労働になります。

 

②賃金

同一週内で振替た場合は、通常の賃金の支払いをします。

週を跨がって振り替えた場合で週法定労働時間を超えた場合は、

時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要です。

ちなみに法定休日以外の休日は、休日出勤に該当しないです。

しかし、当日の労働時間が8時間以内でも

週法定労働時間を超えた場合に時間外労働になります。

代休について

代休は、休日労働を行われた場合に、代償措置として

事後に特定日の労働義務を免除する事です。

 

休日労働の実施後に業務の閑散時期を選んで使用者が日を指定したり、

労働者の希望する時期に与えたりできます。

つまり、実施した休日労働が帳消しにならないです。

休日労働になるので法定休日の場合は、割増賃金の支払いが必要です。

 

①休日の振替を行う為のポイント

制度として行う場合は、就業規則に具体的な記載が必要です。

具体例は、賃金の取扱い、代休を付与する条件などです。

 

②賃金

休日労働の事実は消えないので、休日労働に対する割増賃金の支払いが必要です。

代休日を有給や無休にする選択肢は、就業規則の規定によって異なります。

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