居住者について

日本の所得税法と勤務地国の税法規定によって、いずれかの国が居住地国になります。

もう片方の国は、非居住地国になります。

そして給与は、勤務地が所得源泉地になるので勤務地国で課税します。

勤務地国の税法で、課税方法が確定申告や源泉徴収によって違います。

さらに日本の場合は、全世界所得課税を採用しています。

国外を勤務地とする所得も課税対象に含まれます。

目次

居住者について

税務上の居住地国は、日本の所得税法と勤務地国の税法で判断します。

 

所得税法では、1年未満の予定で海外に勤務する人で辞令などの明らかな状態は、

個人の海外勤務中でも日本が居住地国として認識されます。

そして1年以上の予定や勤務期間が未定で海外で勤務する事になった人は、

渡航後の日本が非居住地国になります。

 

給与所得の計算

①国内給与収入+国外給与収入(円貨です)=給与収入です。

②給与収入-給与収入に関わる給与所得控除額=給与所得です。

ちなみに、勤務地国で所得税が課されている場合は、外国税額控除の適用があります。

居住者の規定について

さらに勤務地国の税法による居住者の規定は、各国で独自に居住者規定を定めています。

国名 規定
アメリカ合衆国 国籍保有者、永住権保有者、当年31日以上滞在・
当年の滞在日数+前年の滞在日数×1/3+前々年の滞在日数×1/6が183日以上
中華人民共和国 永続的に居住する個人、一時的な居住で1年以上滞在している個人
大韓民国 1年以上住所や居所がある個人、1年以上居住に関する認可した職業者
台湾 永続的に居住する個人、183日以上滞在する個人
香港 永続的に居住する個人、前年や次年を含めて連続して182日以上滞在する個人、
90日以上滞在する個人で前年以前3年内の居住者や90日以上滞在していた個人
シンガポール シンガポールに居住している個人、183日以上滞在する個人
マレーシア 182日以上滞在する個人。前年や次年を含めて連続して182日以上滞在する個人、
90日以上滞在する個人で前年以前3年内の居住者や90日以上滞在していた個人
フィリピン 国籍保有者、永住ビザ所有者(国内に居住する外国人は外国人居住者なので課税は異なります)
タイ 180日以上の滞在者
インドネシア 居住している個人、永続居住の意思がある個人、183日超の居住する個人
ベトナム 183日以上の滞在で永続的な住居を所有者や
90日以上の契約期間の住居を賃貸している個人

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