居住者について
日本の所得税法と勤務地国の税法規定によって、いずれかの国が居住地国になります。
もう片方の国は、非居住地国になります。
そして給与は、勤務地が所得源泉地になるので勤務地国で課税します。
勤務地国の税法で、課税方法が確定申告や源泉徴収によって違います。
さらに日本の場合は、全世界所得課税を採用しています。
国外を勤務地とする所得も課税対象に含まれます。
目次
居住者について
税務上の居住地国は、日本の所得税法と勤務地国の税法で判断します。
所得税法では、1年未満の予定で海外に勤務する人で辞令などの明らかな状態は、
個人の海外勤務中でも日本が居住地国として認識されます。
そして1年以上の予定や勤務期間が未定で海外で勤務する事になった人は、
渡航後の日本が非居住地国になります。
給与所得の計算
①国内給与収入+国外給与収入(円貨です)=給与収入です。
②給与収入-給与収入に関わる給与所得控除額=給与所得です。
ちなみに、勤務地国で所得税が課されている場合は、外国税額控除の適用があります。
居住者の規定について
さらに勤務地国の税法による居住者の規定は、各国で独自に居住者規定を定めています。
国名 | 規定 |
---|---|
アメリカ合衆国 | 国籍保有者、永住権保有者、当年31日以上滞在・ 当年の滞在日数+前年の滞在日数×1/3+前々年の滞在日数×1/6が183日以上 |
中華人民共和国 | 永続的に居住する個人、一時的な居住で1年以上滞在している個人 |
大韓民国 | 1年以上住所や居所がある個人、1年以上居住に関する認可した職業者 |
台湾 | 永続的に居住する個人、183日以上滞在する個人 |
香港 | 永続的に居住する個人、前年や次年を含めて連続して182日以上滞在する個人、 90日以上滞在する個人で前年以前3年内の居住者や90日以上滞在していた個人 |
シンガポール | シンガポールに居住している個人、183日以上滞在する個人 |
マレーシア | 182日以上滞在する個人。前年や次年を含めて連続して182日以上滞在する個人、 90日以上滞在する個人で前年以前3年内の居住者や90日以上滞在していた個人 |
フィリピン | 国籍保有者、永住ビザ所有者(国内に居住する外国人は外国人居住者なので課税は異なります) |
タイ | 180日以上の滞在者 |
インドネシア | 居住している個人、永続居住の意思がある個人、183日超の居住する個人 |
ベトナム | 183日以上の滞在で永続的な住居を所有者や 90日以上の契約期間の住居を賃貸している個人 |