退職後の手続きについて

退職を決意したら、上司に退職届を出す際にマナーがあります。

直属の上司へ退職の意思表示をします。

円満退社をする事は、仕事に対する姿勢が問われます。

その後の評判に影響を与えるので、最後まで手を抜かずに行っていきます。

ちなみに会社に就業規則がある場合は、退職に関する項目を熟読しましょう。

退職金や厚生年金から支払われる退職一時金が支給される人は、

今後税金は自分で申告していく必要があります。

退職後の手続きについて

退職金は、所得税と住民税が課税されます(給与所得ではないです)。

老後の生活資金に使用される事が多いので、給与所得より税金が安く設定されています。

支給金額から退職所得控除額を除いて、さらにその1/2に対して課税されます。

そして、退職時に退職所得の受給に関する申告書を会社へ提出すると、

退職所得控除として所得税が計算されます。

さらに翌年の確定申告時、退職金についての申告はしないで済みます。

ちなみに申請書は、基本的に会社に用意されています。

申告書を提出しなかった場合は、一律20%(パーセントです)を源泉徴収されてしまうので、

確定申告で払い過ぎた所得税を還付してもらう手続きができます。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円です)
20年超 70万円×(勤続年数-20年)+800万円

①所得税

国に納める税金です。

支払いを受ける際に天引き(源泉徴収です)されます。

 

②住民税

地方自治体に収める税金です。

前年の所得に対する税金を、翌年の06月から支払います。

そして06月以降に会社を辞めた場合は、それ以降の住民税の支払いを自分で行う事や

退職時に一括徴収してもらう事ができます。

さらに01月〜05月に会社を辞めた場合は、

前々年の所得に対する住民税の残額が一括微収されます。

 

③国民健康保険

退職時に会社から受け取った健康保険の資格喪失証明書と印鑑を持参して、

住居のある市区町村役場の担当窓口で手続きができます。

原則としては、退職日の翌日から14日以内です。

そして保険料は、前年の所得を元に計算されます。

さらに自己負担は、本人と家族ともに3割です。

ちなみに国民健康保険は各市区町村が運営しているので、

住んでいる場所によって保険料が異なります。

■元の会社の健康保険へ継続加入する場合(2年間です)

退職日までに2ヶ月以上保険に加入している必要があります。

原則としては、退職日の翌日から20日以内です。

社会保険事業所や健康保険組合へ加入申請を行います。

2年後は、国民健康保険に加入します。

そして保険料は、在職時の負担額の2倍です(上限はあります)。

さらに自己負担は、本人と家族ともに3割です。

■家族の健康保険の被扶養者に加入する場合

年収が130万円未満の人が加入できます(60歳以上や障害者は年収180万円未満です)。

家族が加入している保険機関へ被扶養者届を提出をします。

そして保険料は、扶養者が負担します。

さらに自己負担は、被扶養者が3割です。

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