海外出張の税金について

現在、1日以上職場を離れる場合に出張として認識されています。

そして、勤務地を離れる時間が数時間程度の場合は外出です。

基本的に交通費や宿泊費は、会社が負担します。

一定額の出張手当(日当です)が支給されるケースが多いです。

さらに1日を越える出張は、宿泊施設が必要なのでホテルが利用されやすいです。

特にビジネスホテルが目立ちます。

ちなみに海外出張は、社員や職員が教務目的で普段の勤務地とは異なる場所に出向く事です。

目次

海外出張の税金について

海外出張は、国外勤務です。

国外勤務期間中の給与の所得源泉地は勤務地国です。

しかし、出張は短期間になる事が多いので主張期間中の給与は勤務先の日本法人が支給します。

つまり、短期滞在者免税の要件を満たします。

勤務地国の課税は、生じません。

 

出張が多いスタッフ(従業員です)は、課税期間の滞在日数が183日を超えてしまうと、

短期滞在者免税が適用できない事があります。

183日の判定は、判定期間の累計で行います。

そして、出張者の給与の1部を勤務地国の子会社や支店が負担すると、

短期滞在者免税の要件を満たさないです。

つまり、出張先の勤務地国で課税が生じます。

 

勤務地国の勤務に基づく日本への出張は、日本への逆出張の期間中の給与は、

勤務地国の課税になります。

日本の税金について

日本は居住地国なので、勤務地国の短期滞在者免税の適用の有無に関係なく、

出張期間中の給与や出張手当は課税の対象になります。

つまり、日本は全世界所得課税によって課税されます。

 

日本への逆出張の期間中の給与は、勤務地が日本なので日本の国内源泉徴収所得になります。

つまり、課税が生じます。

一般的に給与金額の日本での勤務に関わる部分を日数で分して、

日本の国内勤務に関する給与額を決めます。

国内給与額に20%(パーセントです)を乗じた金額が所得税額です。

しかし、日本への逆出張は、短期間の給与の支給に関して勤務地国で行います。

日本の課税は、短期滞在者免税に該当します。

つまり、日本で課税されない事が多いです。

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