医学管理について

特定の病気を患う患者さんに対して、医師が医学的な管理や指導を行った際に算定する

医学管理は、入院患者さんを含めると、50種類以上あります。

医療機関は、対象者の取り漏れがない事が重要です。

そして主な目的は、患者の重症化を防ぐ事です。

早期に適切な指導や管理を行う事で症状の悪化や合併症の発生を予防できます。

さらに生活習慣の改善に繋がります。

患者自身の生活習慣(食事、運動、睡眠などです)へのアドバイスを通じて、

健康維持を支援します。

ちなみに算定は、診療報酬を患者さんに請求する事です。

目次

医学管理について

医学管理は、日本の診療報酬の1つです。

医師が患者さんに対して、検査や処置などの物理的な技術と区別して、

医学的な観点からの指導や管理を継続的に行った場合に算定されます。

主に患者の病状悪化を防ぎやすく、健康維持を目的とした管理です。

さらに、特定疾患療養管理料、手術前医学管理料などの様々な種類があります。

栄養食事指導料について

医師だけではなく、医師の指示に基づいて専門職が行う場合があります。

癌患者さんや低栄養状態にある患者さんなどは、

管理栄養士が献立作成して指導を行った場合に算定します。

初回は、30分以上程度の指導を行いますです。

2回目以降は、20分以上程度の指導を行います。

ちなみに、初回から情報通信機器等を用いた場合の診療報酬が新設されました。

外来の栄養食事指導の継続的な支援に繋がります。

特定疾患療養管理料について

生活習慣病を含めた特定の病気(糖尿病、癌、高血圧症などの32疾患のうちいずれかです)を

抱えている患者さんに対して、服薬・運動・栄養などに

関する管理を行った場合に算定する診療報酬です。

つまり、高齢者の抱える病気を総合的に管理する為の診療報酬です。

ちなみに、許可病床200床以上の医療機関で算定する事ができないです。

大学病院ではなく、身近な医療機関が診療を担当します(日本政府の意向です)。

地域包括診療料について

かかりつけ医機能を評価した再診料の加算である地域包括診療加算が診療所が

対象の出来高点数に対して、地域包括診療料は診療所と許可病床200床未満の

病院が対象の包括点数です。

基本的に高血圧症・糖尿病・脂質異常症・慢性心不全・慢性腎臓病

(慢性維持透折を行っていないモノに限ります)や認知症の2以上がある患者さんに対して、

主治医が療養上の指導や服薬管理・在宅対応などを含めた包括的な管理を行った場合に、

月1回当たり1660点(外来診療から訪問診療への移行に係る実績要件を満たさない場合は、

地域包括診療療養が1600点です)算定できます。

ちなみに薬剤料は、出来高点数で算定できます(点数自体が高く設定されています)。

その他の医学管理について

①てんかん指導料

てんかんを患う患者さんが対象です。

初診から1ヶ月間が経過して、再診された時から保険請求できます。

点数は、250点です。

 

②皮膚科特定疾患指導管理料

帯状疱疹、じんま疹、アトピー性皮膚炎を患う患者さんが対象です。

●皮膚科特定疾患指導管理料1は、250点です。

具体例は、天疱瘡、類天疱瘡、紅皮症、尋常性乾癬、

掌蹠膿疱症、先天性魚鱗癬、類乾癬などです。

●皮膚科特定疾患指導管理料2は、100点です。

具体例は、帯状疱疹、じんま疹、尋常性白斑、円形脱毛症及び脂漏性皮膚炎、

アトピー性皮膚炎(16歳以上の患者が罹患している場合に限ります)などです。

 

③ニコチン依存症管理料

ニコチン依存症を患う患者さんが対象です。

●ニコチン依存症管理料1は、初回が230点です。

2回目~4回目は、対面が184点・オンラインが155点です。

最終回(5回目です)は、180点です。

●ニコチン依存症管理料2は、1回の治療期間(12週間です)の

一連の指導管理として算定されているので、800点です。

 

④小児特定疾患カウンセリング料

気分障害を患う15歳未満の患者さんが対象です。

医師のカウンセリングが初回800点です。

初回以降は、期間に応じて600点〜400点です。

公認心理師の場合は、200点です。

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