医療広告について
過度な広告や宣伝を行う事で患者さんを集める事ができますが、
常識的には考えられないモノもあります。
そして、思い通りの結果にならない事も少ないからです。
後で責任を逃れる為に同意書を目立たせないように書いてある事が多いです。
さらに医療広告は、高額です。
ちなみに美容外科クリニックの場合は、総収入の1/3程度〜1/2程度が広告費に計上されます。
医師は、手術を早く・多くこなさないと収益が上がらないからです。
粗末な手術が行われないようにカウンセリング(相談援助です)が重要です。
目次
医療広告について
医療広告は、医療機関に関する広告です。
厚生労働省によってガイドラインが定められています。
一般的な広告よりも条件が厳しく、禁止されている表現があります。
基本的に厚生労働省の指導に従わない場合は、営利主義の医療機関と判断できます。
①医学上、手術や治療はリスクが伴います。
治療や通院後も、回復の確認で定期的な受診が必要です。
主な虚偽広告例は、『絶対』、『必ず』などです。
②他院に比べて優劣を見せかける比較優良広告が禁止されています。
具体例は、著名人の名前を掲載する事、新聞で紹介された内容を掲載する事などです。
③患者さんの状態は、個人差があります。
写真や体験談と同じ効果が得られる保証がないです。
治療方法や副作用などの詳しい説明がある場合は、
『Before(ビフォーです)・After(アフターです)』の写真の掲載が可能です。
しかし、それ以外は禁止されています。
④治療内容の正確性と客観的な判断を妨げる内容は使用できません。
具体例はキャンペーンとして扶養を強調する事、
医療とは関係がない事項を入れる事などです。
医療機関の広告費について
手術の内訳は、主に材料費、人件費、広告費、治療費などです。
例えば、たるみやシワなどの対策に繋がるフェイスリフトは、
患者さん1人につき4時間程度〜5時間程度かかります。
医師1人が1日に行われる患者1人分〜2人分が限界です。
1日の広告費が100万円の場合は、
フェイスリフトの手術費が50万円以上の広告費が上乗せされます。
医療広告を打って患者さんが増えると、手術の件数も増えます。
必然的に医師1人は、フェイスリフトの時間がかかる手術が難しくなります。
つまり、あまり広告をしない医療機関の方が選ばれやすくなります。
医療と特定商取引法について
特定商取引法(特商法です)の改正によって、美容医療サービスの1部が変わりました。
①時間と金額
●1ヶ月を超えるモノです。
●5万円を超えるモノです。
1ヶ月や5万円を超えて提供される手術やその他の治療は、
特定継続的役務提供として規制の対象になります。
②治療内容
●シワ・たるみの軽減は、薬事の使用又は糸の挿入による方法です。
ヒアルロン酸注射で有名です。
●歯の漂白です。
歯牙の漂白剤塗布による方法です。
ホワイトニングで有名です。
●脱毛です。
光の照射又は針を通して電流を流す事による方法です。
レーザー脱毛で有名です。
●ニキビ・刺青・シミなどの除去、皮膚の活性化、脂肪の減少です。
光や音波の照射、薬剤の使用、機器を利用した刺激による方法です。
ケミカルピーリング、脂肪融解で有名です。
□契約時
書面で説明を受けます。
契約書を交わします。
□解約時
契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフ制度が適用できます。
事業者が定める解約料金を支払うと、中途解約も可能です。
しかし、事業者が請求できる解約料は上限があります。