現地法人の税金について

法人税の課税所得は、フィリピンを除いて税引前所得に税法上の加減算を加えて計算します。

そしてフィリピンは、売上総利益を課税所得とする税額と比較します。

各国の税法によって、国の現地法人に対する課税が行われます。

さらに現地法人が得た利益(所得です)は、進出している国の基準で法人税が課税されます。

目次

現地法人の税金について

国名 課税所得 国税 地方税
アメリカ合衆国 会計上の税引前利益に税法の加算や減算を加味して計算します。 15%〜39% 州によって課税や税率が異なります。
中華人民共和国 会計上の税引前利益に税法の加算や減算を加味して計算します。 地方税を含めて25%(中小法人は20%です) -
大韓民国 会計上の税引前利益に税法の加算や減算を加味して計算します。 0億ウォン〜2億ウォンは10%、2億ウォン〜200億ウォンは20%、200億ウォン超は22% 国税の10%
台湾 会計上の税引前利益に税法の加算や減算を加味して計算します。 NT$12万以下は0%、NT$12万超は全所得に対して17%。
単年度ごとの留保金に対して10%の課税
なし
ベトナム 会計上の税引前利益に税法の加算や減算を加味して計算します。 25% なし
タイ 会計上の税引前利益に税法の加算や減算を加味して計算します。 20% なし
インドネシア 会計上の税引前利益に税法の加算や減算を加味して計算します。 25% なし
マレーシア 会計上の税引前利益に税法の加算や減算を加味して計算します。 25%(中小法人は20%と25%の段階制です) なし
シンガポール 会計上の税引前利益に税法の加算や減算を加味して計算します。 17% なし
香港 会計上の税引前利益に税法の加算や減算を加味して計算します。 16.5% なし
フィリピン 売上総利益から実際の費用や売上総利益の40%のいずれかを控除して課税所得を計算します。 30%(設立後4事業年度目以降は、売上総利益の2%と
課税所得の30%を比較していずれか大きい額を納税します)
なし

駐在員事務所の課税について

駐在員事務所は、外国企業が日本で本格的な営業活動を行う為の準備を

行う拠点として設置する拠点です。

準備的業務や補助的業務を行う事を開設目的として認識されています。

大きな特徴は、登記の必要がなく設立の手続きが簡単です。

つまり、課税対象の施設ではないです。

ちなみに市場調査、情報収集、広告宣伝などの活動を行う事ができます。

収益を伴う直接的営業活動を行う事はできません。

 

しかし、駐在員事務所はとして登録されていても、

事業活動を行なっていると恒久的施設として、

支店と同様に課税対象施設の所在地国で納税ぎむが生じます。

そして恒久的施設とみなされた場合は、外国の税務当局から求められる課税方法が

駐在員事務所で負担している経費の5%(パーセントです)程度や10%程度を

みなし所得として課税する事があります。

国名 駐在員事務所制度 駐在員事務所の課税
アメリカ合衆国 事業活動を行わない駐在員事務所を開設できます。 課税対象外です。
ベトナム 事業活動を行わない駐在員事務所を開設できます。 課税対象外です。
フィリピン 事業活動を行わない駐在員事務所を開設できます。 課税対象外です。
香港 補助的業務、情報収集などの目的で駐在員事務所を開設できます。 課税対象外です。
シンガポール 補助的業務、情報収集などの目的で駐在員事務所を開設できます。 課税対象外です。
マレーシア 補助的業務、情報収集などの目的で駐在員事務所を開設できます。 課税対象外です。
大韓民国 限られた機能の駐在員事務所を開設できます。 課税対象外です。
中華人民共和国 行政当局への申請によって駐在員事務所は開設できます。
事業の補助業務、市場調査などを行う事ができます。
課税対象外です。
課税執行を厳格に行っているので、実務的に課税対象になる事が多いです。
タイ 行政当局への申請によって駐在員事務所は開設できます。
補助的業務、市場調査などを行う事ができます。
課税対象外です。
台湾 行政当局への申請によって駐在員事務所は開設できます。
見積もり提出や価格交渉などの補助的業務はできます。
しかし、受注や業務提供はできません。
課税対象外です。
インドネシア 行政当局への申請によって準備的業務、補助的業務を行う駐在員事務所は開設できます。 恒久的施設とみなされます。
収益活動を行っていなければ納税義務が発生しません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です