所得の区分と租税原則について
所得の区分と租税原則についてです。
目次
①所得の区分について
所得は、その発生形態により10種類に区別されます。
●給与所得…アルバイト、サラリーマン等が勤務先から受ける給料や賞与等の給料です。
●事業所得…商工業者、農漁業者、医師、弁護士、俳優等のように、
事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得です。
●退職所得…退職により勤務先から受ける退職手当や一時恩給等の所得です。
●利子所得…預貯金や公社債の利子、合同運用信託及び公社債投資信託の収益の分配に係る所得です。
●不動産所得…土地や建物等の不動産の貸付け、地上権等の不動産に設立されている権利の貸付け、
船舶や航空機の貸付け等による所得です。
●配当所得…株主や出資者が法人から受ける配当や公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配当に係る所得です。
●譲渡所得…土地、建物、ゴルフ会員権等の資産を譲渡する事によって生ずる所得です。
●山林所得…保有期間が5年を超える山林を伐採して譲渡したり、
立木のままで譲渡する事によって生ずる所得です。
●一時所得…営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のモノで、
労務や役務の対価でもなって生ずる所得です。
●雑所得…年金や恩給等の公的年金等、非営業用貸金の利子、
著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税や放送謝金等のように、
他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得です。
②現代の租税法則について
●公平…さまざまな状況の人々がそれぞれの租税負担能力(担税力)に応じて負担すべき事です。
●簡素…税制の仕組みをできるだけ簡素なものとして納税者に理解しやすく税負担の計算が容易であり、
納税コストが安価であるべき事です。
●中立…できるだけ個人や企業の経済活動における選択をゆがめる事がないようにすべき事です。