【法律】道路交通法違反の抜け道、シートベルト着用の例外について【ハヤシマイル】
自動車に乗る時は、シートベルトの着用が法律で義務付けられています。
しかし、車の運転時に助手席や後部座席に座る同乗者が
シートベルトを着用していなかった場合は、道路交通法71条の3で車を運転する人、
助手席や後部座席の同乗者に対して、シートベルトの着用を義務付けています。
そして車の運転中のシートベルト非着用は、罰則や反則金が規定されていないです。
しかし、自動車の運転時に運転者や助手席に座っている人が
シートベルトを着用していなかった場合は、行政罰として
違反者1人につき違反点数1点が運転者に対して加算されます。
さらに車の運転中に後部座席に座る人がシートベルトを
着用していなかった場合は、違反点数がないです(一般道の場合です)。
ちなみに高速道路や自動車専用道路は、行政罰として
違反者1人につき違反点数1点が運転者に加算されます。

