【法律】学生の窃盗行為、国内と国外の処罰について【ハヤシマイル】
2025年12月08日、京都府の私立学校で研修旅行中の生徒さんが
窃盗を行った事を謝罪する文書を掲載されました。
そして、インドネシアのバリ島で修学旅行中の日本の少年達が
集団で万引きをする動画がインターネット上で拡散していた問題を受けた事がきっかけです。
さらに刑事事件になった場合は、万引きをした生徒たちは
現地の法律で罪に問われるのでしょうか??
それとも、日本で罪に問われる可能性があるのでしょうか?

【法律】学生の窃盗行為、国内と国外の処罰について【ハヤシマイル】について
国内と国外の処罰について
日本とインドネシアの対応先→両方で処罰される可能性があります。
インドネシアの法律で処罰される可能性があります。
さらにバリ島を含む海外の万引き行為は、日本の刑法も適用されます。
つまり、日本で処罰される可能性もあります。
そして日本の刑法は、原則として日本国内で
行われた犯罪に適用されます(属地主義、刑法1条です)。
ちなみに外国で行われた犯罪は、適用されないイメージがありますが、例外があります。
日本国民が国外で行った特定の犯罪も適用される場合があります(属人主義、刑法3条です)。
刑法3条は、日本国民が国外で犯した一定の犯罪は、
日本の刑法を適用する事を定めています。
特に窃盗罪(刑法235条です)も含まれています(刑法3条14号です)。
つまり、バリ島の出来事であっても、日本の刑法を適用する事は可能です。
日本の捜査機関による捜査や処罰の対象に繋がります。
現地で処罰された場合→現地で発覚して処罰を受けた場合は、
日本で重ねて処罰される事が低いです。
日本国憲法39条で同一の犯罪は、重ねて刑事上の責任を
問われない(一事不再理です)として定めているからです。
しかし、規定は日本の裁判所による判決を前提としています。
外国の裁判所で処罰を受けたとしても、さらに
日本で刑罰を受ける事がなくなる訳ではないです。
そして刑法5条は、外国に確定裁判を受けた者であっても、
同一の行為にさらに処罰する事を妨げないとして規定されています。
しかし、刑法5条但書は、既に外国で刑の全部や1部の執行を受けた時は、
日本の刑の執行を減軽や免除する事を定めています。
つまり、現地で刑の執行を受けると、日本の処分で考慮されます。
このように日本と海外は、処罰される範囲が広いです。
つまり、重罪になる可能性が高いので犯罪行為を未然に防ぐ事が重要です。
ちなみに高校生の場合は、日本国内の手続きが少年法に基づいて行われます。
成人の刑事裁判ではなく、家庭裁判所による調査や審判が行われます。
主な処罰は、少年の更生や教育に重きが置かれています。
