在宅医療について

在宅医療は、高齢者になっても、病気や障害の有無に関わらずに、住み慣れた地域で

自分らしい生活を続けられる為に、入院医療・外来医療・介護サービス・福祉サービスと

相互に補完しながら、患者の日常生活を支える医療です。

つまり、地域包括ケアシステムです。

そして在宅患者訪問診療料は、在宅患者訪問診療料1(1人の患者さんに対して、

1つの保険医療機関の保険医の指導管理の下に継続的に行われる訪問診療です)で

同一建物居住者以外の場合が888点、同一建物居住者の場合が213点です。

さらに在宅患者訪問診療料2(患者さんの同意を得て、計画的な医学管理で主治医として

定期的に訪問診療を行っている保険医が属する他の保険医療機関の求めを受けて、

当該他の保険医療機関が診療を求めた傷病に対し訪問診療を行った場合です)は、

同一建物居住者以外の場合が884点、同一建物居住者の場合が187点です。

ちなみに往診料は、720点です。

目次

在宅医療について

在宅医療は、病院ではなく、住み慣れた自宅で療養生活を望む患者さんに対して、

患者さんの自宅で治療を行う医療です。

そして在宅医療の診療報酬は、在宅患者診療・指導料、在宅療養指導管理料、

薬剤料、特定保険医療材料料に分類されています。

最近は、在宅医療が入院医療や外来医療に次ぐ第3の医療として重要性が増しています。

しかし、診療報酬体系が徐々に複雑化しています。

さらに在宅医療を提供する医療機関の種類、在宅医療を受ける患者さんの状況、

訪問診療の回数・方法・人数によって、点数が細分化されています。

診療報酬の基準について

地域包括ケアシステムは、在宅医療の充実が重要課題です。

具体例は、在宅療養支援診療所ではないクリニックです。

重症患者さんではない患者さんに訪問診療すると、通常外来よりも診療報酬が多いです。

つまり、日本政府が在宅医療を推進したい意向があります。

 

①在宅医療を提供する医療機関の種類

主に機能強化型在宅療養支援診療所や機能強化型在宅療養支援病院の病床あり、

機能強化型在宅療養支援診療所や機能強化型在宅療養支援病院の病床なし、

在宅療養支援診療所や在宅療養支援病院の病床あり、

在宅療養支援診療所や在宅療養支援病院の病床なしなどです。

 

②在宅医療を受ける患者さんの状況

重症患者さんの場合は、点数が高く設定されています。

そして患者さんの居住場所によって、点数が細分化しています。

居住の場合は、在宅時医学総合管理料です。

グループホームや施設の場合は、施設入居時等医学総合管理料です。

さらに点数は、施設患者さんよりも居住患者さんに

算定する在宅時医学総合管理料の方が点数が高いです。

 

③訪問介護の回数・方法・人数

そして訪問介護は、月2回以上と月1回に分類されます。

さらに方法は、情報通信機器を用いた診療を行っている場合の評価が新設されています。

つまり、利用の有無によって点数が異なります。

ちなみに訪問介護は、1人・2人以上9人以下・それ以外の場合で区別されています。

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