法人税の節税方法について
法人税を節税ができる方法があります。
不要な物品の大量購入、計画性のない契約、交際費の無駄使いなどによって、
節税対策に逆方向に矢先を向いてしまう場合が起きしまう事があります。
社員雇用、オフィス移転、必需品などの有効活用に繋がる行いが節税に響きます。
会計のチェック表を作成して、日頃から取り組んでいく事も1つの方法です。
法人税の節税方法について
主な法人税の節税策です。
●投資…投資額に一定割合を上乗せした金額控除ができます。
これは、政策的時措置ですので、期限があります。
●設備投資…減価償却費の対象になります。
費用計上費×税率=節税資金です(1年間有効です)。
●固定資産…廃棄・売却。除却として経費に計上できます。
廃棄は固定資産廃棄損、売却は固定資産売却損、除却は固定資産除去損です。
●出張日当…旅費規程を作成して、日当を支給する皆の規定を設ける事で経費として計上できます。
会社の消費税の負担額が減る、個人所得扱いになりません。
●役員報酬…毎月同じ金額を支給する定期同額給付をする事によって、損金に算入する事ができます。
これは累進課税制の所得税に含まれるので、注意が必要です。
●社員旅行…旅行節税策です。
基本的な旅行プランは、海外旅行や豪遊プラン以外です。
旅行の日程は4泊5日以内、参加者は社員の過半数以上です。
●評価損…在庫の評価損は、棚卸資産評価損として経費を計上できます。
しかし原則として取得原価として取り扱われていて、決算時に評価損を計上できません。
主な例外は災害による損傷、商品の劣化による販売不可、品質変化による価格変動、陳腐化などです。
●飲食費…会議や接待目的として1人当たり5000円以内です(経費として計上できます)。
●不動産…不動産の賃貸料を会社から社長個人に支払う事ができます。
これは不動産取得に含まれます(経費削減できます)。
●健康診断…会社全員で健康診断を受けた場合は、福利厚生費として経費を計上できます。
特定の人だけに限定する場合は、対象外です。
一定数の人々が必要です。
●生命保険…掛け捨ての保険(定期保険などです)の場合は、全額を費用として経費を計上できます。
ガン保険、長期平準保険が代表的です。
しかし、生命保険に関しては経費として計上できない場合が発生するので、
専門家等に相談する必要があります。
保険料×税率=節税資金です。
●支出前倒し…決算期末までに前倒しで行えます。
多量の物品購入の場合は、未使用分として認可されません。
費用計上費×税率=節税資金です(1年間有効です)。
●費用前倒し…支払日から1年以内の費用は一括払いにする事によって、その年度の費用にできます。
費用計上費×税率=節税資金です(1年間有効です)。
法人税の申告や納付について
基本的には、事業年度末から2か月以内に確定申告表を作成して、
所在地の財務署長に提出します。
そして、確定申告表の提出期限までに法税額を納付します。
申告と納付は、期限以内に済ませなければなりません。
期限を過ぎるとペナルティが発生します。
●無申告加算税…法人税等の申告書を申告期限内に提出しなかった場合に適用されます。
納付金額の50万円までの部門に対しては15%、50万円超の部門に対しては20%を上乗せされます。
財務調査前に自主申告すると5%を上乗せされます(軽減が適用されます)。
●延滞税…納期限までに税金が納められていない場合は、課税されます。
基本的には、納期限の翌日~2か月間は7.3%、2か月後は14.6%です。
特例計算があるので、割合は変動します。
納期限の翌日から納付日までの日数に応じて自動的に課税されます。